某行政書士法人にコンテンツをパクられました!
同業他事務所のサイトをチェックしていたら、福岡県内の某行政書士法人のHPに『要注意!!取締役の重任登記』というタイトルのコンテンツがありました。
当事務所HPでも同様のコンテンツを掲載しているので、内容を比較しようとアクセスしたら、なんと、当事務所のものがほとんどそのままパクられているではありませんか!?
こちらがそのコンテンツが掲載されている問題のページです。
そして、こちらが当事務所コンテンツを掲載したページです。
実際のページはこちら→建設業許可と取締役の重任登記
文章の順番は変えていますが、言葉の言い回しが全く同じです。
まあ、真似されるということは、それだけ内容がいいと思われたということでしょう。
あえて名前は伏せておきますが、実はこの行政書士法人のパクリ行為はこれだけではありません。他県の同業者のコンテンツをパクったり、専門書の丸写しなどもやっています。
「福岡県トップクラスの申請件数と顧客満足度」などと言いながら、実際は大した知識やノウハウを持ち合わせていないということでしょうか(笑)。
平成28年6月改正法に対応済みです
来る平成28年6月1日施行の改正建設業法により、建設業許可の新業種として「解体工事業」が設置されますが、当サイト・建設業許可申請サポート福岡は、既にこの改正法に対応済みです。
よって、専任技術者関係の各コンテンツは、改正法施行に準拠した内容を掲載しています。
▸専任技術者になることができる資格|建設業許可申請サポート福岡
▸専任技術者になるための指定学科|建設業許可申請サポート福岡
▸実務経験の要件緩和措置について|建設業許可申請サポート福岡
また、解体工事業新設に伴う経過措置及び特例措置の取扱いについては、あわせてこちらをご参照ください。
建設業許可申請レポート福岡
新業種「解体工事業」新設日迫る!
平成28年6月1日より、建設業の業種区分に「解体工事業」が追加されます。
これまでとび・土工工事業の許可を受けることにより請け負うことができた解体工事には、新設される解体工事業の許可が必要になります。(500万円未満の解体工事しか請け負わない場合でも各都道府県への解体工事業登録は必要)
したがって、現在とび・土工工事業の許可で解体工事を施工されている建設業者の皆様は、今後業種追加等が必要になります。
当事務所サイトでは、これらに伴う経過措置や特例措置の内容、技術者資格等について、随時最新の情報を提供してきましたが、このほど福岡県における取扱いが最終的にまとめらましたので、その内容をお知らせいたします。
建設業許可を取得しない本当のリスク
建設業許可がないと「元請からの仕事が来なくなるかもしれない」とか「資金調達が厳しくなる恐れがある」などと言われていますが、このような「建設業許可を取得しないリスク」について、当事務所は、他とは少々異なる見解を持っています。
確かに、昨今ゼネコン各社が施工上のコンプライアンスを担保するために、軽微な工事のみを請け負う下請業者に対しても許可取得を求める傾向があるのは事実です。
しかし、本来建設業者にとって大切なのは「誠実な施工」「高い技術力」などであり、建設業というものは、これらもないのに「許可さえあれば仕事が取れる」ようなものではありません。
いつの時代も元請は、手際よく現場を納めてくれる下請に仕事を発注したいもので、それが一人親方の個人事業主であろうが会社組織の法人であろうが、許可業者であろうが無許可業者であろうが、基本的には関係ないものです。
資金調達リスクにしても、信用保証協会の「制度融資」(中小企業等の支援を目的とする制度に基づく融資)の基本条件が「建設業の場合は建設業許可を受けていること」とされているだけのことで、許可がなければ他に融資を受ける道がないわけではありません。
ですから、仕事が真面目で技術力もある建設業者の皆様であれば、資金調達の問題はともかく、許可がないことで元請から仕事が来なくなるということは皆無ではないにせよ、本質的なリスクとはいえません。
建設業許可を取得しない本当のリスクは、もっと別のところにあると考えるべきです。