建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

令3条の使用人と建設業の経営経験

前回は、「令3条の使用人」も建設業法第7条第1号にいう「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」の一つであり、所定の経験年数があれば、建設業許可を取るにあたり、経営業務の管理責任者となることができるというお話をしました。
実は、この令3条の使用人には意外な盲点があり、今回はストーリー仕立てで、そのあたりのお話をしたいと思います。

<令3条の使用人ストーリー>
Aさんは、工業高校卒業後、上場企業の大手設備工事会社B社に入社。現場の叩き上げで九州支店長まで出世した人で、このほど定年退職を迎えました。
まだまだ働く意欲が旺盛なAさんは、定年前から思い描いていた夢がありました。それは、自分で建設会社を設立し、電気工事業管工事業を営むことでした。
AさんにはB社で培った技術と経験、そして長年にわたり築き上げた人脈があります。ビジネス上の勝算は十分ありましたが、それを確実にするにはやはり建設業許可が必要と考え、会社設立後さっそく建設業許可の取得に向け動き出しました。
一級施工管理技士(電気工事・管工事)なので、専任技術者になることは何の問題もありません。問題は、経営業務の管理責任者でしたが、「大手の支店長」ならば、役員でなくともその要件として認められると知り、在任期間も確か5年以上あったので、何とか建設業許可を取る目処が付いたAさんでした。
ところが、詳細の職務経歴を洗い出してみたところ、5年以上あるはずだった支店長の期間が実際には4年ほどしかありません。
実は、Aさんは長く副支店長を務めた後支店長になったので、多少の記憶違いがあったのでしょうが、いずれにしても、副支店長では特別な場合を除き「経営業務の管理責任者としての経験」として認められません。
ちなみにB社の九州支店は完成工事高数百億円であり、Aさんは副支店長の頃からその営業全てを管掌し、自分は支店長と変わらない仕事をしてきたという自負がありました。
そのことを県土整備事務所に掛け合ってみましたが、良い返事は得られませんでした。
どうしても納得がいかず、知人に紹介された行政書士に相談しましたが、その行政書士の見解も県土整備事務所とほぼ同じでした。
それでも行政書士は、Aさんがまとめた略歴書を精査してみましたが、やはり支店長の期間は4年数カ月であり、どうすることもできません。
残る方法としては、前述の「特別な場合」を立証すること、すなわち副支店長の期間を「許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(昭和47年3月8日建設省告示第351号)」として証明することが考えられましたが、これまたレアケースで、そう簡単にはできそうにない状況でした。
行政書士は、Aさんの経営業務の管理責任者の要件を証明するのは無理ではないかと思いかけましたが、ふと略歴書に記載されたある職務経歴に目が留まりました。
それは、Aさんが40代前半の頃約2年間務めた「久留米出張所長」というものであり、このときのことをAさんに尋ねると、大体次のようなことでした。
久留米出張所はB社九州支店営業部の下にある連絡事務所のようなものであり、「所長」といっても課長代理クラスのポストであった。そこでの仕事といえば、指名願の提出や入札に行くだけで、とても建設業の経営経験とはいえない。
しかし、行政書士はこう考えました。
Aさんが所長として入札に行っていたということは、久留米出張所は常時建設工事の請負契約を締結していたといえ、規模の大小にかかわらず建設業法上の営業所ではないか。だとすれば、Aさんは令3条の使用人として届出されていたはずだから、この時代の年数を加算すれば経営業務の管理責任者の要件を満たすことができる。
そこで、Aさんにそのことを伝え、前勤務先に照会してもらったところ、やはりAさんは久留米出張所時代に令3条の使用人として届出されていたことが判明し、幸運なことに当時の変更届出書の控えも保管されていました。
かくして、Aさんは経営業務の管理責任者としての経験を証明する手立てを整え、その後の申請手続きも順調に進み、晴れて建設業許可を手にし、前途洋洋第二の人生を歩み始めたのでした。

今回はここで終わります。次回まとめたいと思います。

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令3条の使用人

令3条の使用人とは、「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことで、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者です。

具体的には、支店及び支店に準ずる営業所の代表者、すなわち「支店長」「営業所長」のことをいいます。個人事業でも支配人登記された支配人が該当しますが、これらはレアケースなので、建設業を営む法人の支店長や営業所長と考えて、ほぼ間違いありません。
また、建設業法では、建設業法上の建設業者(許可を受けて建設業を営む者)が従たる営業所である支店や営業所に責任者を置くことを予定しており、それを「令3条の使用人」としていますので、明文にはありませんが、建設業許可業者でない法人の支店長、営業所長は該当しないと考えられます。
令3条の使用人は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することが求められ、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していること、いわゆる常勤の者でなければなりません。
さて、この令3条の使用人ですが、次のとおり建設業法第7条第1号イの「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」の一つとして認められています。

建設業許可事務ガイドライン(平成25年4月17日国土建第13号)
【第7条関係】
1.経営業務の管理責任者について(第1号)
(4)「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業
   主又は支配人その他の支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位に
   あって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有す
   る者をいう。

つまり、経営業務の管理責任者としての経験は、必ずしも法人の取締役等に限られるわけではありません。
令3条の使用人を務めた期間が5年ないし7年あれば、建設業許可を取る上で、同様に経営業務の管理責任者としての要件として認められ、取締役等他の経験と合算して当該年数を満たすことも可能です。
この令3条の使用人ですが、実は意外な「盲点」ともいえるものがあります。
次回は実務事例を取り上げて、そのあたりのことをお話ししたいと思います。

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一般建設業許可から特定建設業許可への変更など(般・特新規)

一般建設業特定建設業)の許可を受けている者が、新たに特定建設業一般建設業)の許可を申請する場合を般・特新規といいます。

たとえば「一般建設業」の「管工事」の建設業許可を受けている業者が、さらに規模の大きな工事(1件の工事につき下請発注額が3,000万円以上)を施工するため、新たに「特定建設業」の「管工事」の許可を取り直そうとする場合です。
また、「特定建設業」の「建築工事」の建設業許可を受けている業者が、別の業種の「土木工事」で「一般建設業」の許可を取ろうとする場合などもあります。
同一の業種について、一般建設業特定建設業の両方の許可を取得することはできませんが、異なる業種であれば、一般、特定の両方の許可を受けることは可能というわけです。
ただし、一般建設業特定建設業は許可区分が異なるため、新規申請の扱いとなります。

一般建設業から特定建設業への変更にはご注意を!
特・般新規により、現在の建設業許可を一般建設業から特定建設業に変更する場合は、次の点に注意しておかなければなりません。

専任技術者の要件
一般建設業でも特定建設業でも、要件を満たした専任技術者が必要なことに変わりはありませんが、専任技術者の要件は一般と特定では若干違います。

①一級建築施工管理技士・一級土木施工管理技士・一級電気工事施工管理技士等の国家資
 格者
一般建設業の専任技術者の要件を満たしている者で、かつ許可を受けようとする建設業
 に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに
 ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

※指定建設業(土木工事業建築工事業電気工事業管工事業鋼構造物工事業・舗装工事
 業・造園工事業)の許可を受けようとする場合は1の要件を満たすことが必要で、2の
 要件を満たしていても許可は取得できません。

「専任技術者の要件」詳しくはこちら→専任技術者について

財産的基礎又は金銭的信用
特定建設業の許可は、主に元請工事に必要となるため、一般建設業よりもさらに厳しい「財産的基礎又は金銭的信用」の要件が課せられています。
具体的には、次の要件をすべて満たすことが必要です。

①欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷ 資本金 ≦ 0.2
流動比率が75%以上
流動資産÷流動負債)≧ 0.75
③資本金が2,000万円以上で、自己資本が4,000万円以上

これらの要件は、申請日現在満たしていればよいのではなく、申請時直近の確定した決算において満たしておかなければなりません。

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建設業許可の業種追加

建設業許可の業種は、要件さえあれば追加で申請することができます。

業種追加とは、一般建設業特定建設業)の許可を受けている者が、他の建設業について同じ一般建設業特定建設業)の許可を申請する場合をいいます。
もう少し具体的にいいますと、たとえば「一般(特定)」の「石工事業」の建設業許可を取得している会社が、新たに同じ「一般(特定)」の「タイル・れんが・ブロック工事業」の建設業許可を申請する場合がこれに当たります。
業種追加をする場合には、新たに取得する建設業許可の業種についても「経営業務の管理責任者」「専任技術者」の要件を備える人材が必要になります。

経営業務の管理責任者の要件はこちら→経営業務の管理責任者とは
専任技術者の要件はこちら→専任技術者とは

業種追加と経営業務の管理責任者
前述の例でいえば、石工事業の経営経験が7年以上あれば、タイル・れんが・ブロック工事業の経営業務の管理責任者にもなることができます。(建設業法第7条第1号ロにより、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者は、すべての業種の経営業務の管理責任者になることができる)
また、石工事業の許可後2年以上経過しているなら、同様に要件を満たしていることになります。(石工事の許可を取得する際証明した経営経験年数5年+2年=7年)

業種追加と専任技術者
同じく前述の例でいいますと、一番都合がいいのは、石工事の許可申請時の専任技術者が「一級建築施工管理技士」又は「二級建築施工管理技士(仕上げ)」の国家資格者であることです。たとえば一級建築施工管理技士であれば、建築一式工事をはじめ、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、板金、ガラス、塗装、防水、内装、熱絶縁、建具の各工事の専任技術者になることができ、二級建築施工管理技士(仕上げ)は、建築一式、とび・土工・コンクリート、鋼構造物、鉄筋の各工事を除き、これと同様の専任技術者になることができます。
こうなりますと、専任技術者としては(現場の配置技術者としても)国家資格者等が欲しいところです。
実務経験での申請となりますと、1業種につき最大10年(高等学校の指定学科卒業者は5年、大学及び高等専門学校の指定学科卒業者は3年)要することになりますので、社内で他に要件を満たす者がいない限り、「一級土木施工管理技士」「二級土木施工管理技士(土木)」等、石工事の専任技術者になることができる国家資格者であっても、タイル・れんが・ブロック工事の専任技術者にはなれませんので、所定の年数を満たすまで待たなければならないことになります。
ちなみに、実務経験は経験期間が重複しているものは二重に計算できないこととされていますので、実務経験で石工事とタイル・れんが・ブロック工事2業種の専任技術者になるためには、合計20年間の実務経験期間が必要ということになり、複数業種の建設業許可を取得するためには、やはり専任技術者は国家資格者等である必要があるといえます。

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建設業許可の更新

建設業許可の有効期間は5年間です。

有効期間後も引き続き建設業を営む場合には、建設業許可の更新をする必要があります。更新手続きを行わなければ、建設業許可は有効期間満了日をもって失効します。
建設業許可を失効するということは、無許可になることであり、500万円以上(建築一式工事は1500万円以上又は延べ床面積150平方メートル以上)の工事を施工できなくなるわけですから、うっかり忘れたら、経営上の致命傷になることもあるでしょう。
また、注意しておかなければならないのは、更新手続きをするにあたっては、許可を受けてから今日までの期間に許可事項に変更があれば、それに関する変更届が提出されていることが前提となります。特に毎事業年度の終了後に必ず提出しなければならない決算変更届は、許可以降の5年分すべてが提出されていなければ、更新手続きができません。
正確にいうと更新手続きができないわけではなく、福岡県の場合は、受理されても「必要分の変更届が提出されるまで許可通知書の交付を留保する」ようです。しかし、そんなことは枝葉末節の話であり、許可通知書がもらえなければ更新できないも同然です。
ところで、法人の役員は任期が決まっていますが、取締役の任期満了後の重任登記を懈怠すると任期の空白期間ができ、許可の更新ができなくなる場合があります。できたとしても余計な手間暇や科料等の余計な出費がかさみますので、これまた注意が必要です。
なお、建設業許可の更新申請の受付は、知事許可は許可期間満了3ヵ月前から、国土交通大臣許可は6ヵ月前から行われますが、遅くとも1ヵ月前には申請を行ってください。
というわけで、建設業許可の有効期間の管理は、「許可期間満了日」か「次回更新受付期間」を紙に書いて貼っておくくらいして厳重にすべきものです。これを「失念したらクビになっても仕方がない」と、建設業界出身の私はそう思います。

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決算変更届(決算後の変更届)

決算変更届は、決算終了後4カ月以内に届出なけれなばりません。

建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に「決算変更届(決算後の変更届)」を提出しなければならないことになっています。(建設業法第11条第第2項)
決算変更届の内容は「工事経歴書」「財務諸表」「納税証明書」等ですが、これらは建設業者の業績を反映する最たるもので、許可行政庁が毎年その実績を把握するとともに、公衆の利便のために閲覧に供することを趣旨に求められているものです。
実は、決算変更届の提出はけっこう守られていないのが現状なのですが、許可後5期分きちんと提出していなければ更新手続きをすることができず、更新時期になって慌てて作成する羽目になりますので、必ず毎年しておくことをおすすめします。
また、書類作成上で注意すべきことは、税理士や公認会計士の先生が作った決算報告書は、建設業の財務諸表としてそのまま使うことができないということです。
建設業の財務諸表は建設業会計に基づき作成されますが、一部の勘定科目では一般の簿記と建設業簿記において概念が違うものがあり、それらを建設業の勘定科目に正しく振り替えていく必要があります。
非常に手間がかかる作業でもありますので、最小限の労力で手続されるためにも、当事務所のような専門の行政書士事務所にお任せいただくのが一番かと存じます。

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建設業許可の一本化

建設業許可の一本化とは、別個に取った複数の業種の建設業許可の有効期間を一つにまとめることです。

一度ある業種で建設業許可を受けた後、業種追加によって新たに別の建設業許可を受けた場合、更新手続きは、それぞれの許可についてしなければならず、うっかり更新時期の勘違いなどしようものなら、許可の失効の原因にもなりかねません。
このような問題に対処するために「許可の一本化(有効期間の調整)」という制度があり、建設業許可の更新申請等をする際に、有効期間が残っている他の業種の建設業許可についても更新手続きをし、以後は許可年月日を同じにすることができます。
具体的には、次のように取り扱われることになります。

(1)同一業者で別個に二以上の許可を受けているものについて、一の許可の更新を申請
   する際に、有効期間の残っている他の建設業許可についても、同時に一件の許可の
   更新として申請し、すべてをあわせて一件の許可の更新として許可を受ける。
(2)一の業者がすでに許可を受けたあと、更に他の建設業について追加して許可の申請
   をしようとする場合に、有効期間の残っている従来の建設業の許可についても同時
   に許可の更新を申請し、追加の許可と許可の更新(別個に二以上の許可を受けてい
   る場合はそのすべて)とをあわせて一件として許可を受ける。

このように許可を一本化しておけば、建設業許可の更新手続きが一度で済みますし、更新の際かかる許可手数料も節約できます。(ただし、「一般建設業」及び「特定建設業」の両方の許可を受けている場合、手数料は「一般」「特定」それぞれについて納付しなければなりません)
なお、許可の一本化をするには、追加する許可の申請についてある程度の審査機関が必要となるため、同時に更新する従来の建設業の許可の有効期間は、原則として、知事許可の場合は3カ月以上、大臣許可の場合は6カ月以上残っていることが必要です。

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