建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

建設業許可申請のための最重要資料とは

建設業許可の申請をするにあたり、最も重要な資料とは何でしょうか。

意外に思われるかもしれませんが、それは許可申請者の「略歴」に関する資料です。
許可申請書の様式第12号に「申請者の略歴」というのがあり、それを作成するためにも必要なのですが、実はもっと大事な理由があります。

それは、ほとんどの場合、許可申請者の略歴(中でも学卒後の職歴)が建設業法第7条(許可の基準)第1号及び第2号にある建設業許可の2大要素「経営業務の管理責任者」「専任技術者」にかかわってくるからです。

考えてみれば単純なことなのですが、この略歴を検証することにより、経営業務の管理責任者の「許可を受けようとする建設業に関する5年以上の経営経験」「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営経験」、専任技術者であれば「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する学卒後3年、5年又は10年の実務経験」等の要件や資格を満たすことができるかどうかの判断ができます。

これから建設業許可を取得しようとお考えの皆様には、まずはご自分の略歴をまとめておかれることをおすすめいたします。

しかし、人間の記憶というものは非常に曖昧なもので、自分で「取締役を○年務めた」「会社を設立して○年」「現場施工歴○年」と思っていても、実は間違っていたということもあります。

そうなると、いざ申請の段階で「あと〇年経たないと申請できない」などということになりますので、ご自分の略歴の裏付けとなる公的な書類を取り、あらかじめ確認しておくことも必要です。

それらの書類としては「登記簿謄本」「被保険者記録回答票」といったものがあります。
登記簿謄本には「会社の設立年月日」や「役員の就退任」に関する事項の記載があり、被保険者記録回答票(年金事務所が発行する年金加入記録)からは厚生年金、国民年金の加入期間が分かりますので、「会社の在籍期間」とか「個人事業の営業年数」といったことが分かります。

これらの書類は、実際に建設業許可申請の際の添付資料として提出が求められているものなので、これ以上確実な裏付けとなるものはありません。

こういう事前の準備をしておくことが後々のスムーズな申請手続きにつながり、そして確実な建設業許可取得に役立つことにもなります。

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