建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

屋外広告業登録

屋外広告業登録の手続きをご案内いたします。

屋外広告業を建設業の類型に入れるのは適切ではないかもしれませんが、実際に工事を行う業種であり、ビル屋上のネオンサイン等の設置工事は請負金額も高額で、建設業許可が必要な場合もありますので、ここでは関連手続きとして取り上げさせていただきます。

屋外広告業とは

「屋外広告業」とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。

屋外広告業の登録

これら屋外広告物の表示又は掲出物件の設置工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に表示することを業として行おうとする者は、営業する地域の自治体の登録を受ける必要があります。
福岡県の場合、福岡県内に営業所を有しているか否かにかかわらず、福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く。)で営業を行う場合は福岡県知事の登録を受けなければならず、北九州市、福岡市、久留米市で営業を行う場合は、それぞれの市への登録が必要です。
つまり福岡県全域で屋外広告業を営む場合には、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市にそれぞれ屋外広告業登録の申請をすることになります。

特例の届出

特例として、知人の登録を受けた屋外広告業者が県内の政令市、中核市以外の各市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合、知事登録業者であることを当該各市に届け出ることにより登録業者とみなされ、当該各市の区域内で営業することができるという制度があります。(福岡県内でいえば、久留米市の場合)

業務主任者の設置

屋外広告業を営む者は、営業所ごとに「業務主任者」を置き、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。業務主任者となるには、次のいずれかの用件を満たすことが必要です。
(1)国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験の合格者(屋外広告
   士)
(2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
(3)広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練
   修了者
(4)知事が上記各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

屋外広告業登録の有効期間

登録の有効期間は5年間で、引き続き屋外広告業を営むときは、登録の有効期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要になります。(登録を受けずに屋外広告業を営むと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります)

屋外広告業登録の手続き

登録手続きは、屋外広告業登録申請書(法定様式)に必要事項を記載し、添付書類及び手数料1万円を添え当該自治体に提出することにより行います。
手続き自体は難しいものではありませんが、営業エリアが事務所所在地以外の都道府県及び市町村にまで幅広く及ぶと相当手間がかかりますし、有効期限の管理も大変です。
自社ですべて行うよりも、行政書士事務所に一括してアウトソーシングした方がトータルコストでお得になる場合も多いと思います。

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