建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

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建設業許可を取れば請負金額の上限がなくなる?

建設業許可を取得すれば、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負うことができるようになることは先刻ご承知のとおりです。それでは・・・

建設業許可業を取れば、いくらの工事でも請け負っていいのか?

残念ながら、そうではありません。
受けている建設業許可が「一般建設業特定建設業か」また「元請工事をするかしないか」等で請負金額の上限が決まってくることになります。

特定建設業とは
発注者から直接請け負った工事(元請工事)で、一件につき、そのすべての下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合です。

一般建設業とは
前記以外のときはすべて一般建設業です。具体的には次のとおりです。
1.元請工事をせず、下請として営業する場合
2.元請工事であっても、下請を使わず、すべて直営施工する場合
3.元請工事であっても、一件の建設工事につき下請けに出す金額が総額3,000万円(建
  築一式工事は4,500万円)未満である場合

つまり一般建設業であっても特定建設業であっても、発注者から直接請け負う金額についての制限はありません。

そして、一般建設業ですが、下請として工事に参画する分には請負金額の上限はなく、また、元請であっても、すべて自社施工するのであれば同様です。
ただし、一般建設業の場合、元請として工事を受注し、下請に出す工事の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になるのであれば、当該工事を請け負うことができません。

これに対し、特定建設業であれば、請負金額に制限はないことはもちろん、下請に出す工事の金額の制限もなく、事実上いくらの工事でも受注することができます。
そもそも特定建設業の許可業者は、発注者から直接請け負った工事に関しかなりの部分を下請に出しますので、下請業者を保護することを目的に、一般建設業許可に比べて許可基準が加重されています。

多様化・重層化した下請構造を有する建設業界ですから、不適格業者が身の丈に合わない高額工事を請け負って万が一のことがあった場合、その影響は計り知れません。
そのようなことを考慮して、一般建設業特定建設業という区分が設けられています。

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