建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

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下請代金の支払

元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払や完成後の支払を受けたときは、支払対象工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を1ヵ月以内に、かつ、できるだけ早く支払わなければなりません。(建設業法第23条の3第1項 下請代金の支払)
1ヵ月以内という支払期間は、毎月一定日に支払日と決められ、当該日に代金決済が行われることが多い建設業の商慣習を踏まえて定められていますが、1ヵ月以内であればよいというわけではなく、できる限り短い期間内に支払が行われるということが大切です。
本来下請代金の支払については、元請負人下請負人双方の合意により下請契約において定められるものですが、元請負人資金繰り等の都合により、注文者から支払われた工事代金が下請負人への支払に充てられることなく他に転用され下請負人が不当に圧迫されるような不公正なことが行われないよう、このような定めが設けられています。
この規定に違反する行為は、建設業法違反であることはもちろんですが、独占禁止法上も「不公正な取引方法」として問題になります。(独占禁止法第19条)
よって許可行政庁である国土交通大臣都道府県知事が違反の事実を認めたときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるとされています。
国土交通省や各都道府県に置かれる「建設紛争審査会」による紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)の対象にもなり、特に調停の場合は、出頭の要求に応じなかった者に対して罰則があります。
私は、このような案件について「内容証明郵便」での未払工事代金請求の依頼を受けることがあります。
基本的に内容証明郵便は、相手方が相当不誠実な人間でない限り出すものではありませんが、必要性を認めたときは、徹底的に厳しいところを突いた文章を作成し、相手が何らかのアクションを起こさざるを得ないよう仕向けますので、このようなことでお困りの方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。

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