建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

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解体工事業新設と経営事項審査

解体工事業の新設に合わせ、経営事項審査にも「解体工事業」の業種区分が新設されますので、解体工事業の許可を取得することにより、「解体工事」の総合評定値(P点)を取得できるようになります。

しかし、「解体工事」の経営事項審査申請を行う際、これまで「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていた解体工事の完成工事高等が差し引かれることにより、従来のとび・土工・コンクリート工事の総合評定値に大幅な変動が生じる恐れがあります。

このような問題に鑑み、施行後3年間(平成28年5月末まで)の経過措置が講じられることになっています。

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