建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

建設業許可取得の要件

建設業許可を取るためには、どのような要件が必要なのかについて、一般建設業の例を中心に概略のご説明をします。
建設業許可を取得するためには、経営・技術・財産の面において一定の要件が課されていますが、主なものは次の4点です。

1.経営業務の管理責任者が常勤でいること

「経営業務の管理責任者」とは、その営業所において、取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者をいいます。
<具体的には>
(1)許可を受けようとする建設業に関し「個人事業主として5年以上の経営経験を有す
   る者」又は「取締役等を5年以上務めていた経験を有する者」
(2)他の業種(許可を受けようとする建設業以外)の建設業で7年以上取締役か個人事
   業主としての経験がある者
※ これら以外に例外的な取扱いもありますが、ここでは省略します。

2.専任技術者を営業所ごとに専任で置かれていること

「専任技術者」とは、建設工事の請負契約の適正な履行を技術面から確保するため営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事するものをいいます。
許可を受けようとする建設業の工種ごとに必要で、営業所が複数ある場合には全ての営業所について工種ごとに必要です。
<具体的には>
(1)高等学校、大学又は高等専門学校の指定学科を卒業後、当該業種につき一定の実務
   経験(高等学校の場合5年以上、大学または高等専門学校の場合3年以上)を有す
   る者
(2)当該業種について10年以上の実務経験を有する者
(3)前各号と同等またはそれ以上の知識・技術・技能を有すると認められた者(一級建
   築施工管理技士・一級土木施工管理技士・一級電気工事施工管理技士等)
特定建設業については、より高度な資格や経験が必要であり、業種によっては1級の
  国家資格者等に限られます。

3.請負契約に関して誠実性を有していること

建設工事の請負契約の締結又は履行の際に、詐欺・脅迫等の法律に違反する不正行為や工事内容・工期等請負契約に違反する不誠実な行為をする者でないことです。

4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的期信用を有していること

建設業は、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動くので、それに見合うだけの財産的基盤というものがなければならないということです。
たとえば、一般建設業の場合、「自己資本貸借対照表の資本合計の額)500万円以上」又は「500万円以上の資金を調達能力」のいずれかに該当しなければなりません。
なお、特定建設業の場合は高額の下請工事を発注することから、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など、一般建設業よりもさらに厳しい基準になっています。

<備考>
以上の要件を満たしていても、許可の取り消し処分を受けてから5年未満の者や役員等に禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり又は刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなどの欠格要件に該当する場合は、許可を受けることができません。

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建設業許可の業種区分について

建設業許可の業種区分についてご説明いたします。
建設業許可に大臣許可と知事許可、特定建設業一般建設業の区分があることは、既にご説明したとおりです。
さらに建設業許可は「業種別許可制度」になっており、建設業の業種を建設工事ごとに区分し業種ごとに行われ、この建設工事の種類は、以下に挙げる2つの一式工事と26の専門工事の28業種に区分されています。

建設業許可の業種区分

土木工事業建築工事業 ・大工工事業 ・左官工事業 ・とび・土工工事業 ・石工事業 ・屋根工事業電気工事業管工事業 ・タイル・れんが・ブロック工事業鋼構造物工事業 ・鉄筋工事業ほ装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・板金工事業 ・ガラス工事業塗装工事業 ・防水工事業 ・内装仕上工事業 ・機械器具設置工事業 ・熱絶縁工事業 ・電気通信工事業造園工事業 ・さく井工事業 ・建具工事業 ・水道施設工事業 ・消防施設工事業 ・清掃施設工事業

同一の業者が2つ以上の建設業許可を有する場合に、たとえば「建築一式工事は特定建設業、土木一式工事は一般建設業」というように、ある業種では特定建設業の許可を、他の業種では一般建設業の許可を受けるということはありますが、同一業種で特定建設業一般建設業の両方の許可(たとえば建築一式工事で特定建設業一般建設業の許可を有すること)を受けることはありません。

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建設業許可の区分について

建設業許可の区分(大臣許可・知事許可/特定建設業一般建設業をご説明します。
建設業許可は、一定規模以上の建設工事を請け負う場合に必要となりますが、当該建設業を営む者の営業所の所在の態様により「大臣許可」又は「知事許可」のいずれか、また、一定金額以上の下請け契約を結んで工事を施工するかどうかにより「特定建設業」又は「一般建設業」の区分により建設業許可を受けることになります。

大臣許可と知事許可の区分

建設業を営もうとする営業所が2以上の都道府県の区域内に所在する場合は、国土交通大臣が許可をし、1の都道府県の区域内のみに所在する場合は当該都道府県の知事が許可をします。同一の業者が大臣許可と知事許可を同時に受けることはできません。
なお、都道府県知事の建設業許可を受けたものが、営業所の所在地以外の都道府県の区域で工事を施工することは差し支えありません(ただし、契約は許可を受けた営業所名義でする必要があります)。

特定建設業一般建設業の区分

建設工事の施工に際して元請工事をするかどうか(しなければ一般建設業)、元請工事をするとして、下請発注額の規模により特定建設業一般建設業の区分があります。
発注者から直接工事を請け負った者が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の工事を下請に出すためには、特定建設業の許可を受けなければならず、このような場合以外は一般建設業の許可ということになります。
これらの金額には消費税及び地方消費税が含まれており、2つ以上の工事を下請に出す場合にはそれらの下請金額を合算した金額で判断されます。

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建設業法と建設業許可

建設業法の立法目的と建設業の許可制度の関係についてお話したいと思います。
建設工事の目的物には、道路・上下水道・鉄道等の「社会基盤」、学校・病院等の「公共施設」、工場・社屋・店舗等の「産業・商業施設」、そして我々の日常生活の本拠である「住宅」などがあります。
これら建設工事の目的物が適正、安全、かつ、経済的に建設されることは、公共の福祉にとって非常に大切なことであり、建設業法の目的は次のように定められています。

建設業法第1条(目的)

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
そして建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることにより建設業法の目的を達成するため定められたのが建設業の許可制度です。
現在の業種別の建設業許可制度は、昭和24年の建設業法制定後、数次の改正を経て、昭和46年に行われた建設業法の一部改正の際に導入されたものであり、許可申請としては次のような特徴を持っています。

建設業許可申請の特徴

許可なく建設業を営むこと(軽微な建設工事のみを請け負うことを除く)を一般的に禁止し、個々人の申請に基づき、行政庁がこの禁止を解除するかどうかを決定する。
この許可は行政法上の覊束裁量行為(適法であるかどうかにつき客観的基準に依拠して行なわれる行政庁の裁量行為)であり、行政庁は、申請者の申請内容が許可基準を満たしていることを確認することにより許可を下ろす。

このような建設業許可ですが、一般的には金額の大きな工事を請け負うためのライセンスのように考えられているのが現状であり、当事務所が受任するご依頼がほとんどがそのような目的でのものです。
それも建設業許可が必要な理由の一つですから、それはそれでいいと思うのですが、建設業界出身そして建設業専門の行政書士として、これから建設業許可を取ろうとお考えの皆様に申し上げておきたいのは、前述のように、建設業許可を受ける者には「国民が安心して生活するための基盤づくり」という大きな社会的責任があるということです。
建設業許可を取れば一定規模以上の工事を受注できるようになる反面、詳細はまた別の機会に申し上げますが、それだけの社会的責任に基づく義務というものも生まれます。
建設業許可は、取ることよりも取った後のことが大事であり、建設業法に定められた建設業者としての義務を果たせないことには本末転倒となります。
その点当事務所の業務は、単なる建設業許可申請の手続き代行業務ではなく、許可後の営業や工事施工、事務管理までを見据え、依頼主が許可を維持していくため必要なアドバイスまで含んでの手続き代行を行っております。
細かいことも色々申し上げますが、皆様のご依頼には誠実にお応えしていますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

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建設業許可とは

建設業許可とはどのような場合に必要なのかについてご説明いたします。
建設業(建設工事の完成を請け負うことを業とする者)を営もうとする者は、政令で定める軽微な建設工事(建築一式工事においては1,500万円未満の工事又は延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事においては500万円未満の工事)のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条第1項)
許可を受ける必要があるのは、法人、個人を問わず、発注者(施主)から直接工事を請け負う元請負人である場合はもちろん、下請負人として建設工事を請け負う場合も含まれます。
許可を受けずに軽微な建設工事の限度を上回る建設工事を請け負い営業すると、無許可営業として刑罰(3年以下の懲役又は300万円未満の罰金)の対象となります。(同法第47条第1項第1号)
なお、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合であっても、許可を受けることは差し支えありません。
また、建設業許可を必要としない工事であっても、業種によっては工事を施工する地域の自治体への登録等が必要な場合がありますが、それはまた別の機会にご説明いたします。

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