建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

建設業許可1万円特別レクチャー

建設業許可の取得を希望される皆様であっても「できることなら、あまり費用をかけたくない」という方がいらっしゃいます。

また、自分のところの許可だから、できることなら自分で手続きして取りたいという方もいらっしゃるものです。

あるいは、色々なことに器用で、普通なら専門家に任せるような会社設立の登記申請でも、税務申告でも、何でもかんでも自分でやってきたから、建設業許可もたぶん自分でできるだろうという方もいらっしゃいます。

そこで、これらの皆様のニーズにもお応えすることを目的として、このようなサービスをご用意しました。

kensetsukyoka-fukuoka.com

当事務所が作成したオリジナルレジュメに基づき、一般の方が建設業許可申請をご自分でできるようになることを目的として、たった1万円(消費税別)という低金額での特別レクチャー(出張も可能)を承ります。

色々な特典もご用意していますので、ご興味がおありの皆様はぜひご覧になってください。

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建設業許可申請サポート福岡
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【業務のご依頼、お問合せはこちらまで】
行政書士高松事務所
TEL 092(406)9676
平日9:00~18:00(土曜12:00)
E-mail:takamatsu-gys お手数ですが、末尾に@nifty.comと付けご送信ください。
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日本最大級の建設業許可専門サイト

当サイト・建設業許可申請サポート福岡は、日頃より掲載コンテンツの充実に努めているところですが、おかげさまで平成27年12月末現在掲載コンテンツ数168となりました。

これで、名実ともに「日本最大級の建設業許可専門サイト」としての地位を築いておりますが、情報量充実の反面、訪問者の皆様が目的のコンテンツを探しにくくなっている面が多少あるようです。

そこで、このたび「サイト内検索」を設置することにより、お探しのコンテンツがより早く見つかるよう改善いたしました。
設置場所は左サイドバー下部で、ここにお探しのコンテンツに関するキーワードを入力していただくことで該当するページが一覧で表示されますので、これで幾分かは使い勝手もよくなったものと存じます。

今後も更なる掲載コンテンツの充実に努めますとともにユーザビリティの向上を図ってまいりますので、当サイトに対し、なお一層のご愛顧を頂きますようよろしくお願い申し上げます。

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建設業の経営経験の証明「個人事業主の確定申告書」

建設業許可申請の経営業務の管理責任者としての経験を証明する資料の一つとして「確定申告書」の写しがあります。
法人の役員の経験で申請する場合は、証明しようとする期間に係る「法人税及び消費税の確定申告書」、個人事業主の経験で申請する場合は、同じく当該期間に係る「所得税の確定申告書」をそれぞれ提出します。
さて、個人事業主の所得税の確定申告書については、申告書の様式にA様式とB様式がありますが、建設業の経営経験を証明するためには「B様式」である必要があります。
その理由は、それぞれの申告書の用途の違いにあります。
A様式は、サラリーマンが給与所得以外の雑所得、配当所得等を申告したり、医療費控除や住宅ローン控除等を受ける場合、その他年金受給者などが使う申告書です。
一方B様式は、A様式よりも対象者が広い申告書で項目も多く、個人事業主やフリーランスの方はこちらを使って申告します。
つまりA様式は、本来予定納税がない方用の簡易な様式の申告書なので、A様式で申告していれば、個人事業として専業で建設業を営んでいたのではなく、単に「副業」として建設工事を請け負っていただけであり、当該期間は建設業を営んでいたのではないとみなされるわけです。
もっとも個人事業主の方であれば、通常白色又は青色申告の特別控除を受けるでしょうから、これらのためにもB様式を使う必要があり、本当に建設業を営んでいたのであれば、A様式での申告はまずありえないので、それほど心配されることでもないでしょう。
しかし、個人事業として専業で建設業を営んでいたにもかかわらず、何らかの理由でA様式で申告していた場合があるかもしれません。
たとえば税務署が事業主の所得を事業所得ではなく給与所得や雑所得とみなし、A様式で申告するよう指導した結果、そのようになったなどというケースが考えられないこともありません。
仮にそのようなことがあれば、あらゆる資料を集め、事前に行政庁に相談するべきです。
建設業許可申請というものは、申請者一人一人の状況によって許可要件の証明方法等が異なるもので、そこが一筋縄でいかないところでもあります。
当事務所は、難しい案件であっても状況をよく精査し、解決策を見出すことが可能と判断すれば、役所との事前協議にも労を惜しみません。
建設業許可申請のことでお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

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下請代金の支払

元請負人は、注文者から出来形部分に対する支払や完成後の支払を受けたときは、支払対象工事を施工した下請負人に対して、相応する下請代金を1ヵ月以内に、かつ、できるだけ早く支払わなければなりません。(建設業法第23条の3第1項 下請代金の支払)
1ヵ月以内という支払期間は、毎月一定日に支払日と決められ、当該日に代金決済が行われることが多い建設業の商慣習を踏まえて定められていますが、1ヵ月以内であればよいというわけではなく、できる限り短い期間内に支払が行われるということが大切です。
本来下請代金の支払については、元請負人下請負人双方の合意により下請契約において定められるものですが、元請負人資金繰り等の都合により、注文者から支払われた工事代金が下請負人への支払に充てられることなく他に転用され下請負人が不当に圧迫されるような不公正なことが行われないよう、このような定めが設けられています。
この規定に違反する行為は、建設業法違反であることはもちろんですが、独占禁止法上も「不公正な取引方法」として問題になります。(独占禁止法第19条)
よって許可行政庁である国土交通大臣都道府県知事が違反の事実を認めたときは、公正取引委員会に対し、同法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができるとされています。
国土交通省や各都道府県に置かれる「建設紛争審査会」による紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)の対象にもなり、特に調停の場合は、出頭の要求に応じなかった者に対して罰則があります。
私は、このような案件について「内容証明郵便」での未払工事代金請求の依頼を受けることがあります。
基本的に内容証明郵便は、相手方が相当不誠実な人間でない限り出すものではありませんが、必要性を認めたときは、徹底的に厳しいところを突いた文章を作成し、相手が何らかのアクションを起こさざるを得ないよう仕向けますので、このようなことでお困りの方がいらっしゃいましたらぜひご相談ください。

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建設業者の不正行為等に対する監督処分

建設業者が建設業法やその業務に関して他の法令に違反すると、監督行政庁(国土交通大臣又は都道府県知事)により建設業法に基づく監督処分が行われます。

監督処分には、指示処分営業停止処分許可取消処分の3種類があります。

指示処分(建設業法第28条第1項、第2項)
建設業者が建設業法に違反すると、監督行政庁による指示処分の対象になります。
指示とは、法令違反や不適正な事実の是正のため、建設業者が具体的に取るべき措置を監督行政庁が命令するものです。
営業停止や許可取消に比べれば軽い処分ですが、この指示処分であっても県や市の判断で指名停止が行われることがあります。
<対象行為>
①建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼす
 恐れが大である場合
②請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
③建設業者(法人であるときは当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人(支配人
 及び支店又は営業所の代表者)が業務に関し他の法令に違反し、建設業者として不適切
 であると認められる場合
④一括下請負の禁止に違反したとき
⑤工事現場に置いた主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当
 であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められる場合
⑥軽微でない建設工事(500万円以上の建設工事)について許可対象外業者と下請契約
 締結したとき
⑦建設業者が、特定建設業の許可を受けていない元請人から3,000万円(建築工事業
 あっては4,500万円)以上の建設工事を請け負った場合
⑧建設業者が、情を知って、営業の停止又は営業の禁止を命ぜられた者と停止又は禁止さ
 れている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき
※以上の①から③に該当するものについては、当該建設業者に指示処分を行うほか、特に
 必要があると認められるときは、工事の注文者に対しても適当な処置を取るよう勧告さ
 れる場合があります。

営業停止処分(建設業法第28条第3項)
前述の指示処分のいずれかに該当し、その事実について情状が重く、指示処分のみでは十分ではなく、かつ取消処分に至るものではない場合には、営業の停止処分が行われます。
指示処分を受けたものであっても、その指示に従わなかった場合においても指示処分が行われます。
営業の停止とは、請負契約の締結及び入札、見積等これに付随する行為の停止であり、営業の停止期間は1年以内で監督行政庁が判断し、その全部又は一部について決定します。
<対象行為>
①指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合
②指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合

許可取消処分(建設業法第29条、第29条の2)
許可の取消処分は、建設業を行うことを特に許していたことを解除されることですが、次の場合になされます
<対象行為>
①経営業務の管理責任者がいなくなった場合
②営業所ごとに置くことになっている専任技術者がいなくなった場合
③許可を受けた後、許可拒否事由に該当することとなった場合
④営業所の新設、廃止等により許可換えを行わなければならない必要があるとき、それを
 行わなかった場合
⑤許可を受けた後1年以内に営業を開始しなかったり、1年以上営業を休止した場合
⑥廃業の届出の提出要件に該当するに至った場合
⑦不正の手段によって許可(更新を含む)を受けていた場合
⑧前述の指示処分が行われる場合に該当し、その情状が特に重い場合
⑨営業の停止処分に従わなかった場合
⑩建設業者の営業所の所在地又は建設業者の所在を確知できない場合

営業禁止処分(建設業法第29条の4)
さらに営業停止又は許可取消の処分を行う場合は、法人であるときはその役員及び処分原因につき相当の責任を有する営業所長等に対し、個人であるときは処分原因につき相当の責任を有する支配人等に対して、あたらに建設業の営業を開始することが禁止されます。

監督処分の公表
監督行政庁は、建設業者に対して営業停止処分や許可取消処分を行ったときは、その旨を官報や公報で公告しなければならないことになっています。
また、建設業の許可を受けた業者が指示処分や営業停止処分をうけたときは、「建設業者監督処分簿」に当該処分の年月日及びその内容等を登載し、それを公衆の閲覧に供することとされています。
以上の建設業法に基づく公表措置のほか、国土交通省は大臣許可業者について営業停止や許可取消の監督処分情報をホームページに公開し、更には「建設業者の不正行為等に関する情報交換コラボレーションシステム」として、大臣許可業者に加え都道府県知事業者の監督処分情報も閲覧できるようになっています。

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解体工事の業種新設

解体工事が建設業許可の業種区分として新設されます。

解体工事新設」を盛り込んだ「建設業法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で可決され、建設業許可の業種区分に「解体工事業」が加えられることになりましたが、平成26年6月4日に公布されました。→詳しくはこちら
公布日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行され、この日をもって正式に、解体工事業を営む者について「解体工事業」の許可が必要となります。
建設業の許可業種区分の見直しは、1971年に建設業を登録制から許可制に切り替えられ現行区分を設定して以来43年ぶりで、新業種区分「解体工事業」は現行の「とび・土工工事業」から分離独立する形で設けられました。
これまで解体工事は、とび・土工工事の一類型とされ「とび・土工工事業」の許可を受けることにより請け負うことができました。(500万円未満の解体工事しか請け負わない場合は各都道府県への解体工事業登録が必要)
それが改正建設業法施行下では、500円以上の解体工事を請け負うためには、必ず「解体工事業」の建設業許可を受けなければならなくなります。
経過措置として、施行後3年間は「とび・土工工事業」で引き続き解体工事を請け負うことができますが、いずれにしても業種追加や新規申請が必要になることは確実です。
たとえ経過措置期間中でも「まだ解体工事の許可を取っていない」とか「まだとび・土工工事の許可のまま」というのは、顧客に対するイメージとしていかがなものでしょうか。
悠長に構えるのではなく、時期が来たら「他社に先駆け解体工事の許可を取る!」くらいの気持ちで即刻対応すべきと思います。
とりあえずは、定款の「目的」の見直しくらいから着手されてはいかがでしょうか。
なお、土木や建築の全体計画の中で行われる解体工事は、従前と同じく「建築一式工事」「土木一式工事」の許可で対応することになりますが、500万円以上の解体工事を単独受注されるときは当該許可が必要であることはご承知のとおりです。

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建設業許可を取れば請負金額の上限がなくなる?

建設業許可を取得すれば、500万円(建築一式工事は1,500万円)以上の工事を請け負うことができるようになることは先刻ご承知のとおりです。それでは・・・

建設業許可業を取れば、いくらの工事でも請け負っていいのか?

残念ながら、そうではありません。
受けている建設業許可が「一般建設業特定建設業か」また「元請工事をするかしないか」等で請負金額の上限が決まってくることになります。

特定建設業とは
発注者から直接請け負った工事(元請工事)で、一件につき、そのすべての下請代金の合計額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合です。

一般建設業とは
前記以外のときはすべて一般建設業です。具体的には次のとおりです。
1.元請工事をせず、下請として営業する場合
2.元請工事であっても、下請を使わず、すべて直営施工する場合
3.元請工事であっても、一件の建設工事につき下請けに出す金額が総額3,000万円(建
  築一式工事は4,500万円)未満である場合

つまり一般建設業であっても特定建設業であっても、発注者から直接請け負う金額についての制限はありません。

そして、一般建設業ですが、下請として工事に参画する分には請負金額の上限はなく、また、元請であっても、すべて自社施工するのであれば同様です。
ただし、一般建設業の場合、元請として工事を受注し、下請に出す工事の総額が3,000万円(建築一式工事は4,500万円)以上になるのであれば、当該工事を請け負うことができません。

これに対し、特定建設業であれば、請負金額に制限はないことはもちろん、下請に出す工事の金額の制限もなく、事実上いくらの工事でも受注することができます。
そもそも特定建設業の許可業者は、発注者から直接請け負った工事に関しかなりの部分を下請に出しますので、下請業者を保護することを目的に、一般建設業許可に比べて許可基準が加重されています。

多様化・重層化した下請構造を有する建設業界ですから、不適格業者が身の丈に合わない高額工事を請け負って万が一のことがあった場合、その影響は計り知れません。
そのようなことを考慮して、一般建設業特定建設業という区分が設けられています。

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