建設業許可申請サポート福岡 ブログ版/建設業許可 行政書士高松事務所

福岡県内の建設業許可を取りたい皆様必見!福岡でただ一人“元建設業経営者の行政書士”が、確かな知識と経験でスムーズかつ確実な建設業許可申請をサポートします。

一式工事と専門工事

建設業の許可の種類には、2種類の一式工事と26種類の専門工事に対応した許可の業種がありますが、それぞれどのように工事を請け負うことができるかについてご説明します。

一式工事とは

一式工事とは、総合的な企画、指導及び調整の下に土木工作物又は建築物を建設する工事であり、複数の専門工事の組み合わせで構成される工事です。
したがって、一式工事の許可は大規模又は施工内容が複雑な建設工事について、他の専門工事(大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等)を元請として総合的にマネジメントする事業者向けの許可となっています。

専門工事とは

専門工事とは、大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等の各工事内容の専門性に着目して区分された個別の工事種類で、一式工事とみられる大規模、複雑な工事等を除いたものです。

一式工事の許可と専門工事の許可

建設業の営業において必要な許可の業種は、請負契約の内容により判断されます。一式工事もそれ以外の専門工事も、それぞれ建設工事の業種の一つであり、請負工事に対応する許可でない限り、請け負うことができません。
したがって、一式工事の許可で他の専門工事(軽微な工事を除く)を単独で直営施工することはできず、当該専門工事の許可を別途受ける必要があることに注意してください。
たとえば、一般建設業建築工事業の許可を受けた業者が500万円以上の屋根のふき替え工事や空調設備工事を直営施工する場合には、それぞれ屋根工事業管工事業の許可が必要になります。

一式工事の構成部分である専門工事の施工について

一式工事の許可業者が一式工事として請け負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、次のいずれかの方法で施工することになります。
(1)当該工事に係る主任技術者の資格を有する者(建設業法第7条第2号)を置き、自
   ら施工する。
(2)当該工事にかかる許可を受けている業者に下請させる。

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平成25年度「福岡市排水設備指定工事店」指定申請

平成25年度福岡市排水設備指定工事店指定申請の時期が近付いています。

福岡市では排水設備工事の施工について、指定工事店制度が設けられており、指定工事店の指定を受けなければ福岡市の下水道に係る排水設備工事は行うことができません。
平成25年度の指定申請は、下記の要領で行われる予定ですので、対象となる事業者の皆様は、お忘れなく手続きを行ってください。

対象事業

1.新規対象工事店
2.更新申請工事店(工事店証の有効期限が平成26年3月31日までの工事店

申請時期

平成26年3月3日(月)~14日(金)

申請書等の交付

1.新規対象工事店:平成26年2月14日(金)より窓口で交付
2.更新対象工事店:平成26年2月中に通知書と申請書を送付

工事店証の交付時期

平成26年4月上旬(予定)

申請先

福岡市道路下水道局管理部下水道河川管理課/福岡市中央区天神1-8-1
TEL:092(711)4534

なお、指定の要件及び提出書類は次のとおりです。

指定の要件

1.福岡県内に営業所を有すること。
2.「福岡市排水設備工事責任技術者」を1名以上雇用していること。
3.指定取消処分を受けた場合は、その処分の日から2年以上経過していること。
4.福岡市の市税及び営業所所在市町村の市町村税を滞納していないこと。
5.排水設備工事に必要な設備及び機材を備えていること。

提出書類

1.福岡市排水設備指定工事店指定申請書(指定様式)
2.代表者の履歴書(指定様式)
3.代表者の身分証明書(本籍地市町村発行)
4.工事経歴書(指定様式) 
5.財務諸表(建設業許可業者は建設業法に定める様式)
6.定款(法人の場合)
7.登記事項証明書(法人の場合) 
8.市税に係る徴収金に滞納がないことの証明書 (区役所課税課発行)
9.使用印鑑届(指定様式)
10. 営業所の平面図・営業所の所在地略図 (指定様式)及び営業所の写真(外観1枚・
  内部状態1枚)
11. 責任技術者名簿(指定様式)
12. 責任技術者の雇用を確認できる書類(次のいずれか1つ)
  ・組合健康保険、政府管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できない国民健康保
   険証は除く)の写し
  ・健康保険等被保険者標準報酬決定通知書の写し
  ・従業員全員の賃金台帳又は源泉徴収簿及び所得税納付額領収証の写し
13.責任技術者の「福岡市排水設備工事責任技術者証」の写し
14.所有機材調書(指定様式)

当事務所に手続きをご依頼いただいた場合の費用
排水設備指定工事店指定申請(福岡市)
行政書士報酬 50,000円(消費税別)

官公署発行書類(登記簿謄本、住民票等)、その他の実費は別途ご負担願います。

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専任技術者とは

専任技術者は、経営業務の管理責任者と並び、建設業許可申請のための重要な要件の一つです。

専任技術者とは

建設業法では、建設業許可を受けて営業しようとする営業所ごとに、当該建設業の業種に関する一定の資格又は経験を有する技術者を専任で配置することを求めています。
この営業所ごとに専任で配置される技術者が「専任技術者」です。
営業所ごとの専任技術者の設置の目的は、建設工事についての専門知識を有する技術者の恒常的な技術指導のもとで建設業の営業が行われる体勢を構築することにより、建設工事の請負契約の適正な締結、履行を確保することにあります。

営業所への専任について

専任技術者の「専任」とは、当該営業所に常勤して専らその職務に従事することをいい、雇用契約等により事業主体と継続的な関係を有し、休日その他勤務を要しない日を除き、通常の勤務時間中はその営業所に勤務し得るものでなければならないとされています。
したがって、勤務地と住所が著しく離れている場合、他の営業所の専任技術者となっている場合、他に勤務先がある場合、正規雇用の社員でない場合等は「専任」と認められません。

専任技術者となり得る技術資格要件

1.一般建設業の場合

(1)許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、建築士
   法、技術士法等に定める資格)を有する者
(2)許可を受けようとする建設業の業種に関し、大学又は高等専門学校の指定学科(建
   築科、土木科等)卒業後3年以上の「実務経験」を有する者
(3)許可を受けようとする建設業の業種に関し、高等学校の指定学科(建築科、土木科
   等)卒業後5年以上の「実務経験」を有する者
(4)許可を受けようとする建設業の業種に関し、学歴・資格を問わず、10年以上の実
   務経験を有する者
(5)その他
  個別の申請に基づき、一般建設業の専任技術者になり得るとして国土交通大臣の認定
  を受けた者

2.特定建設業の場合

(1)許可を受けようとする建設業の業種に関し、一定の国家資格等(建設業法、建築士
   法、技術士法等に定める資格)を有する者
(2)一般建設業の専任技術者の技術資格要件(前記②~④)を有し、かつ、許可を受け
   ようとする建設業の業種に関し、元請として請負代金額4,500万円以上の工事
   について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
   ※指定建設業(土木工事業建築工事業管工事業電気工事業、鋼構造物工事
    業、ほ装工事業造園工事業)については、(1)又は(3)に該当する者であるこ
    とが必要です。
(3)その他
  個別の申請に基づき、特定建設業の専任技術者になり得るとして国土交通大臣の認定
  を受けた者

実務経験とは(一般建設業の専任技術者)

「実務経験」とは、許可を受けようとする建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、建設工事の発注に当たって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験も含まれます。
ただし、単なる工事現場の雑務のみの経験は含まれません。

指導監督的な実務経験とは(特定建設業の専任技術者)

建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任や工事現場監督者のような立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
ただし、発注者から直接請け負った建設工事(元請工事)に限られます。

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経営業務の管理責任者とは

経営業務の管理責任者は、専任技術者と並んで、建設業許可申請のための重要な要件の一つです。

経営業務の管理責任者とは

「経営業務の管理責任者」とは、建設業の経営業務を総合的に管理し執行する管理責任者のことであり、建設業経営に関し所定の経験を有していることが求められています。
建設事業者の経営陣の中に一定の人的要件の配置を求めることにより、「単品受注生産」「契約金額が高額」「工事目的物引渡し後の長期間瑕疵担保責任」という他の産業とは異なる特性を有する建設業の適正経営を確保することを目的として、昭和47年の建設業法の一部改正により規定されたものです。
具体的には、法人の場合は「常勤の役員」のうち1人が、個人の場合は「事業主本人」又は「支配人」のうちの1人が、以下に該当することが必要です。

経営業務の管理責任者の要件

1.常勤であること
  経営業務の管理責任者は「常勤」の者でなければなりません。
  常勤とは、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定
  の計画のもとに毎日所定の時間中、その業務に従事していることです。

2.経営業務の管理責任者としての経験を有すること
  法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者)、個人の  
  事業主又は支配人、その他建設業の許可を受けている支店・営業所等の長の地位に
  あって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する
  をいいます。
  ・「業務を執行する役員」:持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社)の業務を
   執行する役員
  ・「取締役」:株式会社又は特例有限会社の取締役
  ・「執行役」:委員会設置会社の執行役
  ・「これらに準ずる者」:法人格のある各種組合等の理事等
  ・「支配人」:個人事業主に代わり営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をな
   す権限を有する使用人
   (商業登記が必要)
  ※「役員」に、執行役員監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれません。

3.次のいずれかの経験年数を有していること(建設業法第7条第1号)

(1)許可を受けようとする業種の建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人
   の役員、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人)としての経験

  ※「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設業法施行令第3条に規定す
   る支店や支店に準ずる営業所の代表者で、たとえば支店長、営業所長等です。(個
   人の場合は、支配人登記された支配人も含まれます)

(2)許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者と
   しての経験

(3)許可を受けようとする業種の建設業に関し、「経営業務の管理責任者に準ずる地
   位」(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位、個人である場
   合においては当該個人に次ぐ職制上の地位)における次のいずれかの経験

  a.執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    許可を受けよう建設業の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役
    会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行
    役員等としての経営業務を総合的に管理した経験です。
  b.7年以上経営業務を補佐した経験
    許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調
    達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務全般につい
    て従事した経験をいいます。
  ※「経営業務の管理責任者に準ずる地位」に該当するか否かは、個別ケースごとに審
   査が行われます。

<備考>
経営業務の管理責任者の経営経験について、以上のほかにも外国企業や海外において建設業の経営業務の執行を行ってきた経験等、特殊な事例に対処するため国土交通大臣の「個別認定制度」が用意されていますが、認定のハードルはかなり高いものになっています。

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屋外広告業登録

屋外広告業登録の手続きをご案内いたします。

屋外広告業を建設業の類型に入れるのは適切ではないかもしれませんが、実際に工事を行う業種であり、ビル屋上のネオンサイン等の設置工事は請負金額も高額で、建設業許可が必要な場合もありますので、ここでは関連手続きとして取り上げさせていただきます。

屋外広告業とは

「屋外広告業」とは、屋外広告物の広告主から屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。
単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで、現実に屋外広告物の表示又は屋外広告物を掲示する物件の設置を行わないものは、屋外広告業に該当しません。

屋外広告業の登録

これら屋外広告物の表示又は掲出物件の設置工事を請け負い、広告物を屋外で公衆に表示することを業として行おうとする者は、営業する地域の自治体の登録を受ける必要があります。
福岡県の場合、福岡県内に営業所を有しているか否かにかかわらず、福岡県内(北九州市、福岡市、久留米市を除く。)で営業を行う場合は福岡県知事の登録を受けなければならず、北九州市、福岡市、久留米市で営業を行う場合は、それぞれの市への登録が必要です。
つまり福岡県全域で屋外広告業を営む場合には、福岡県、北九州市、福岡市、久留米市にそれぞれ屋外広告業登録の申請をすることになります。

特例の届出

特例として、知人の登録を受けた屋外広告業者が県内の政令市、中核市以外の各市の区域内で屋外広告業を営もうとする場合、知事登録業者であることを当該各市に届け出ることにより登録業者とみなされ、当該各市の区域内で営業することができるという制度があります。(福岡県内でいえば、久留米市の場合)

業務主任者の設置

屋外広告業を営む者は、営業所ごとに「業務主任者」を置き、屋外広告物の表示及び掲出物件の設置に関する法令の規定の遵守等の業務を行わせなければなりません。業務主任者となるには、次のいずれかの用件を満たすことが必要です。
(1)国土交通大臣の登録を受けた法人が広告物等に関し行う試験の合格者(屋外広告
   士)
(2)全国の都道府県、指定都市や中核市が行う屋外広告物講習会の修了者
(3)広告美術仕上げに関する職業訓練指導員免許保持者、技能検定合格者又は職業訓練
   修了者
(4)知事が上記各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者

屋外広告業登録の有効期間

登録の有効期間は5年間で、引き続き屋外広告業を営むときは、登録の有効期間の満了日の30日前までに更新の登録申請が必要になります。(登録を受けずに屋外広告業を営むと、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の対象になります)

屋外広告業登録の手続き

登録手続きは、屋外広告業登録申請書(法定様式)に必要事項を記載し、添付書類及び手数料1万円を添え当該自治体に提出することにより行います。
手続き自体は難しいものではありませんが、営業エリアが事務所所在地以外の都道府県及び市町村にまで幅広く及ぶと相当手間がかかりますし、有効期限の管理も大変です。
自社ですべて行うよりも、行政書士事務所に一括してアウトソーシングした方がトータルコストでお得になる場合も多いと思います。

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建設業許可申請のための最重要資料とは

建設業許可の申請をするにあたり、最も重要な資料とは何でしょうか。

意外に思われるかもしれませんが、それは許可申請者の「略歴」に関する資料です。
許可申請書の様式第12号に「申請者の略歴」というのがあり、それを作成するためにも必要なのですが、実はもっと大事な理由があります。

それは、ほとんどの場合、許可申請者の略歴(中でも学卒後の職歴)が建設業法第7条(許可の基準)第1号及び第2号にある建設業許可の2大要素「経営業務の管理責任者」「専任技術者」にかかわってくるからです。

考えてみれば単純なことなのですが、この略歴を検証することにより、経営業務の管理責任者の「許可を受けようとする建設業に関する5年以上の経営経験」「許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する7年以上の経営経験」、専任技術者であれば「許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関する学卒後3年、5年又は10年の実務経験」等の要件や資格を満たすことができるかどうかの判断ができます。

これから建設業許可を取得しようとお考えの皆様には、まずはご自分の略歴をまとめておかれることをおすすめいたします。

しかし、人間の記憶というものは非常に曖昧なもので、自分で「取締役を○年務めた」「会社を設立して○年」「現場施工歴○年」と思っていても、実は間違っていたということもあります。

そうなると、いざ申請の段階で「あと〇年経たないと申請できない」などということになりますので、ご自分の略歴の裏付けとなる公的な書類を取り、あらかじめ確認しておくことも必要です。

それらの書類としては「登記簿謄本」「被保険者記録回答票」といったものがあります。
登記簿謄本には「会社の設立年月日」や「役員の就退任」に関する事項の記載があり、被保険者記録回答票(年金事務所が発行する年金加入記録)からは厚生年金、国民年金の加入期間が分かりますので、「会社の在籍期間」とか「個人事業の営業年数」といったことが分かります。

これらの書類は、実際に建設業許可申請の際の添付資料として提出が求められているものなので、これ以上確実な裏付けとなるものはありません。

こういう事前の準備をしておくことが後々のスムーズな申請手続きにつながり、そして確実な建設業許可取得に役立つことにもなります。

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建設業許可が下りるまでの期間、手続きの流れ

建設業許可申請の大まか流れとしては、次のようになります。

1.申請書準備(申請書の作成及び各種証明書類等の収集)
    ▼
2.許可申請(管轄県土整備事務所に申請書を提出)
    ▼
3.営業所調査(代表者・経営業務管理責任者・専任技術者の立会いが必要)
    ▼
4.許可通知(審査完了後、許可通知書を受領)

建設業許可が下りるまでの期間(標準処理期間)

新規申請の場合、許可申請を行った日(申請書が行政庁の窓口で受理された日)から、都道府県知事許可の場合おおむね2ヵ月、国土交通大臣許可の場合おおむね4ヵ月です。

<標準処理期間とは>
標準処理期間とは、申請が行政庁に到達して処分をするまでに通常要する標準的な目安となる期間ですが、役所の混み具合などによって、実際の処理期間がこれを超えることもあります。
また、申請内容を補正したり、審査のために必要なデータ等を追加したりする時間は、標準処理期間に算入されません。

ただし、上記はあくまで役所の審査に要する期間なので、これらのほかに書類を作成したり添付書類を集めるたりする申請の準備に要する時間を見ておかなければなりませんし、あらたに会社を設立して許可を取るのであれば会社設立の手続きに要する時間も必要になります。

建設業許可の申請先

国土交通大臣許可を受けようとする場合は国土交通省九州地方整備局建政部計画・建設産業課)に、福岡県知事許可を受けようとする場合は福岡県建築都市部建築指導課(窓口:主たる事務所の所在地を管轄する県土整備事務所)に申請します。
なお、国土交通大臣許可の申請については、都道府県知事を経由することになっていますので、主たる営業所の所在地を管轄する県土整備事務所に提出することになります。

福岡県内の各県土整備事務所(建築指導課)→連絡先及び管轄市町村はこちら

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